【重要】改正公益通報者保護法に関する民間事業者向け説明会

2021年度 改正公益通報者保護法に関する民間事業者向け説明会

改正公益通報者保護法に関する民間事業者向け説明会(オンライン)の開催について | 消費者庁 (caa.go.jp)

消費者庁主催の説明会です。
対象者は、企業経営者、コンプライアンス部門責任者・担当者等、経済団体、企業経営に関わる専門家等になります。

2021年度 改正公益通報者保護法に関する民間事業者向け説明会

  • 以下の日程で標記説明会をオンライン配信方式にて開催します。
    • 第1回:令和3年12月7日(火)14:00~16:30
    • 第2回:令和3年12月9日(木)14:00~16:30
    • 第3回:令和3年12月14日(火)14:00~16:30
    • 第4回:令和3年12月16日(木)14:00~16:30

説明会の詳細・申し込み方法についてはサイトから。

 

各社担当者、管理監督者、経営層の方は、ぜひご参加ください。

 

制度の概要

国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
また、事業者にとっても、通報に適切に対応し、リスクの早期把握及び自浄作用の向上を図ることにより、企業価値及び社会的信用を向上させることができます。
「公益通報者保護法」は、このような観点から、通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にするものです。(2006年制定、すべての事業者が対象となっています)

令和2年の改正法については、令和4年までに施行されます。通報者保護の強化、行政へ通報しやすくなり、内部通報体制の整備(300人以下の企業は努力義務)が求められます。

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